産業医業務
労働安全衛生法により、50人以上の従業員が常駐する事業場では、産業保健や労働衛生などの専門的知識に通じた産業医を選任し、従業員の健康管理などにあたらせることが義務付けられております。
お問い合わせ先
ご用命がありましたら、下記番号までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- TEL
- 049-224-2756 (直通)
労働安全衛生法により、50人以上の従業員が常駐する事業場では、産業保健や労働衛生などの専門的知識に通じた産業医を選任し、従業員の健康管理などにあたらせることが義務付けられております。
ご用命がありましたら、下記番号までお気軽にお問い合わせください。